民法だワン
民法第697条

頼まれなくても、人のために動くことがあるワン

第三編 債権 / 第三章 事務管理 / 事務管理

義務がないのに他人のために事務の管理を始めた人は、その性質に従って、いちばん本人の利益に合う方法で管理しないといけないワン。本人の意思が分かるときは、それに従うワン。

  • 「事務管理」だワン。隣の家の壊れた雨どいを直してあげる、といったことだワン
ほんとうの条文を見るワン

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

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