民法第897条
お墓と仏壇は、遺産とは別あつかいだワン
家系図・仏壇・お墓は、遺産分割とは別に、その家の慣習にしたがって法事などを取りしきる人が引き継ぐワン。亡くなった人が指定していればその人ワン。決まらなければ家庭裁判所が決めるワン。
- お墓は遺産分割の対象にならないワン。だから相続税もかからないワン
ほんとうの条文を見るワン
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。