民法だワン
民法第897条

お墓と仏壇は、遺産とは別あつかいだワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第一節 総則 / 祭祀に関する権利の承継

系譜・祭具・墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人が承継するワン。被相続人の指定があればその人だワン。決まらなければ家庭裁判所が定めるワン。

  • お墓は遺産分割の対象にならないワン。だから相続税もかからないワン
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系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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