民法だワン
民法第909条

分けたら、亡くなった時までさかのぼるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺産の分割の効力

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じるワン。ただし第三者の権利を害することはできないワン。

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遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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