民法第587条の2
書面なら、渡す前でも成立するワン
書面でする消費貸借は、渡すことを約束し、相手が同じ物で返すことを約束するだけで成立するワン。借主は、受け取るまでは解除できるワン。貸主が破産したら効力を失うワン。
- 2020年の改正でできた条文だワン。融資の予約が使いやすくなったワン
ほんとうの条文を見るワン
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。