民法だワン
民法第112条

やめたことを知らない相手は、守られるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 代理権消滅後の表見代理等

代理権が消えたあとにその人がした行為について、代理権が消えたことを知らなかった相手には、本人が責任を負うワン。相手に落ち度があったときは別だワン。

  • 表見代理その3。辞めた社員が名刺を使ったような場面だワン
こうなるワン本人が責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

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