民法だワン
民法第576条

権利を失いそうなら、代金を止められるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

目的物について権利を主張する人がいるなどで、買主が権利を取得できない、または失うおそれがあるときは、その危険の程度に応じて代金の支払いを拒めるワン。売主が担保を出せば別だワン。

こうなるワン代金の支払いを拒めるワン
ほんとうの条文を見るワン

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

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