民法第467条
債権を譲ったら、債務者に知らせるワン
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾しないと、債務者やその他の第三者に対抗できないワン。第三者に対抗するには、確定日付のある証書が必要だワン。
- 「譲受人から通知」ではだめだワン。譲渡人からの通知が必要だワン
- 二重譲渡のときは、確定日付のある通知が先に届いたほうが勝つワン
こうなるワン通知か承諾がないと、債務者に主張できないワン
ほんとうの条文を見るワン
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。