民法第467条
債権を譲ったら、債務者に知らせるワン
貸しを人にゆずるときは、ゆずった側が相手に知らせるか、相手が承知しないと、その相手にもほかの人にも主張できないワン。ほかの人に主張するには、日付の証明がある書面が要るワン。
- 「譲受人から通知」ではだめだワン。譲渡人からの通知が必要だワン
- 二重譲渡のときは、確定日付のある通知が先に届いたほうが勝つワン
こうなるワン通知か承諾がないと、債務者に主張できないワン
ほんとうの条文を見るワン
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。