民法だワン
民法第467条

債権を譲ったら、債務者に知らせるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第四節 債権の譲渡 / 債権の譲渡の対抗要件

債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾しないと、債務者やその他の第三者に対抗できないワン。第三者に対抗するには、確定日付のある証書が必要だワン。

  • 「譲受人から通知」ではだめだワン。譲渡人からの通知が必要だワン
  • 二重譲渡のときは、確定日付のある通知が先に届いたほうが勝つワン
こうなるワン通知か承諾がないと、債務者に主張できないワン
ほんとうの条文を見るワン

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

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