民法第11条
「かなり不十分」なら、保佐だワン
判断する力が著しく不十分な人について、家庭裁判所が保佐開始の審判をできるワン。後見よりは軽い、中くらいの支えだワン。
ほんとうの条文を見るワン
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
判断する力が著しく不十分な人について、家庭裁判所が保佐開始の審判をできるワン。後見よりは軽い、中くらいの支えだワン。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。