民法第88条
果物と家賃は、どちらも「果実」だワン
物の使い方に従って取れる産出物が天然果実(りんご、牛乳、収穫物)だワン。物を使わせた対価としてもらうお金が法定果実(家賃、地代、利息)だワン。
- 家賃が「果実」と呼ばれるのは、法律ならではの言い方だワン
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物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
物の使い方に従って取れる産出物が天然果実(りんご、牛乳、収穫物)だワン。物を使わせた対価としてもらうお金が法定果実(家賃、地代、利息)だワン。
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。