民法第931条 遺贈より、借金が先だワン 第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 受遺者に対する弁済 限定承認者は、各相続債権者に弁済したあとでなければ、受遺者に弁済できないワン。 #相続#遺言#借金 ほんとうの条文を見るワン 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。