民法第588条
別の債務を、借金に切りかえられるワン
金銭などを給付する義務を負う人がいるとき、当事者がそれを消費貸借の目的とすると約束したときは、消費貸借が成立したものとみなされるワン。
- 未払いの売掛金を、借用書に書き換えるようなときだワン
ほんとうの条文を見るワン
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
金銭などを給付する義務を負う人がいるとき、当事者がそれを消費貸借の目的とすると約束したときは、消費貸借が成立したものとみなされるワン。
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。