民法だワン
民法第588条

別の債務を、借金に切りかえられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第五節 消費貸借 / 準消費貸借

金銭などを給付する義務を負う人がいるとき、当事者がそれを消費貸借の目的とすると約束したときは、消費貸借が成立したものとみなされるワン。

  • 未払いの売掛金を、借用書に書き換えるようなときだワン
ほんとうの条文を見るワン

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

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