民法第547条
解除するのかどうか、相手から聞けるワン
解除権の行使に期間の定めがないときは、相手方は相当の期間を定めて「解除するかどうか答えて」と催告できるワン。返事がなければ、解除権は消えるワン。
こうなるワン返事がないと、解除権が消えるワン
ほんとうの条文を見るワン
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。