民法だワン
民法第395条

競売で家を追い出されるまで、6か月の猶予があるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当建物使用者の引渡しの猶予

抵当権者に対抗できない賃貸借で建物を使っている人は、買受人が買い受けた時から6か月間は明渡しを猶予されるワン。ただし相当の期間を定めて催告されても賃料相当額を払わないと、猶予は消えるワン。

  • いきなり追い出されないようにする、借主のための救済だワン
こうなるワン6か月間の明渡し猶予が認められるワン
ほんとうの条文を見るワン

抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

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