民法だワン
民法第789条

あとから結婚すれば、嫡出子になるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第一節 実子 / 準正

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得するワン。婚姻中に認知した子は、認知の時から嫡出子になるワン。

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父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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