民法第654条
急ぐことは、終わったあとでもやるワン
委任が終了しても急迫の事情があるときは、受任者やその相続人・法定代理人は、委任者側が処理できるようになるまで必要な処分をしないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
委任が終了しても急迫の事情があるときは、受任者やその相続人・法定代理人は、委任者側が処理できるようになるまで必要な処分をしないといけないワン。
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。