民法第905条
相続分を外に売られたら、買いもどせるワン
相続人のひとりが、分ける前に自分の取り分を外部の人に売ってしまったときは、ほかの相続人はその値段と費用を払って取りもどせるワン。1か月以内にやるワン。
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共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
相続人のひとりが、分ける前に自分の取り分を外部の人に売ってしまったときは、ほかの相続人はその値段と費用を払って取りもどせるワン。1か月以内にやるワン。
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。