民法だワン
民法第905条

相続分を外に売られたら、買いもどせるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第二節 相続分 / 相続分の取戻権

共同相続人の一人が遺産分割の前に相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人はその価額と費用を償還して取りもどせるワン。1か月以内にしないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧