民法だワン
民法第370条

建物にくっついたものにも、抵当権は届くワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第一節 総則 / 抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権は、その不動産に付加して一体となっている物に及ぶワン。ただし土地の抵当権は、その上の建物には及ばないワン。

  • 日本では土地と建物が別の不動産だから、土地だけに抵当権をつけると建物には届かないワン
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抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

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