第二編 物権
第二編 物権
- 第175条物に対する権利は、勝手に作れないワン
- 第176条「売ります」「買います」で、所有権は動くワン
- 第177条不動産は、登記した人が勝つワン
- 第178条動産は、受け取った人が勝つワン
- 第179条自分の物に自分の権利は要らないワン
- 第180条持っていること自体が、ひとつの権利だワン
- 第181条人に持たせていても、占有はあるワン
- 第182条占有を譲るには、渡せばいいワン
- 第183条渡さずに、占有だけ移すこともできるワン
- 第184条預けている先に、指図して移すこともできるワン
- 第185条借りている人は、そのままでは持ち主になれないワン
- 第186条持っている人は、ひとまず正しいと推定されるワン
- 第187条前の人の占有期間を、足すこともできるワン
- 第188条持っている人の権利は、正しいと推定されるワン
- 第189条知らずに使っていた人は、実りを返さなくていいワン
- 第190条知っていて使っていたなら、返すワン
- 第191条こわしたときの責任は、知っていたかで変わるワン
- 第192条知らずに買ったものは、その場で自分のものになるワン
- 第193条盗まれた物なら、2年は取り返せるワン
- 第194条お店で買った盗品は、代金を返してもらえるワン
- 第195条迷い込んだ動物は、1か月で自分のものになるワン
- 第196条かけた費用は、返してもらえるワン
- 第197条持っている人は、持っている事実だけで訴えられるワン
- 第198条じゃまされたら、やめさせられるワン
- 第199条じゃまされそうなら、先に止められるワン
- 第200条奪われたら、取り返せるワン
- 第201条占有の訴えには、期限があるワン
- 第202条「持っている話」と「権利の話」は、別々だワン
- 第203条手放したら、占有は消えるワン
- 第204条人に持たせている占有も、消えることがあるワン
- 第205条財産権を使っている状態にも、同じルールを使うワン
- 第206条自分の物は、自由に使って、稼いで、手放せるワン
- 第207条土地の所有権は、空にも地下にも届くワン
- 第208条この条文はお引越ししたワン
- 第209条工事のために、隣の土地を使わせてもらえるワン
- 第210条道につながっていない土地は、隣を通してもらえるワン
- 第211条通る場所は、いちばん迷惑の少ないところだワン
- 第212条通らせてもらうなら、お金を払うワン
- 第213条自分たちで分けて袋地を作ったなら、ただで通れるワン
- 第213条の2電気・ガス・水道の管を、隣に通させてもらえるワン
- 第213条の3分割で取り残された土地も、同じだワン
- 第214条上から自然に流れてくる水は、止めないワン
- 第215条災害で水が詰まったら、上の人が直せるワン
- 第216条隣の水の設備が壊れて困るなら、直してもらえるワン
- 第217条費用の分け方に慣習があれば、それに従うワン
- 第218条雨どいを隣に向けてはいけないワン
- 第219条川の流れは、勝手に変えないワン
- 第220条低い土地に水を通させてもらえることがあるワン
- 第221条隣の設備を使わせてもらったら、費用は分担だワン
- 第222条堰は、対岸につけさせてもらえるワン
- 第223条境界の目印は、いっしょに立てられるワン
- 第224条目印の費用は、半分ずつだワン
- 第225条塀は、いっしょに作れるワン
- 第226条塀の費用も、半分ずつだワン
- 第227条いいものにしたいなら、差額は自分もちだワン
- 第228条塀の話も、慣習があればそちらだワン
- 第229条境界線の上のものは、共有と推定されるワン
- 第230条建物の一部になっている壁は、別あつかいだワン
- 第231条共有の壁は、高くできるワン
- 第232条高くして迷惑をかけたら、償金だワン
- 第233条越境した枝は、催告しても切らないなら自分で切れるワン
- 第234条家は、境界から50cm離して建てるワン
- 第235条1m以内の窓には、目隠しがいるワン
- 第236条建て方の話も、慣習があればそちらだワン
- 第237条掘るときにも、距離の決まりがあるワン
- 第238条掘るときは、崩れないように気をつけるワン
- 第239条持ち主のいない物は、拾って自分のものにできるワン
- 第240条落とし物は、3か月で拾った人のものだワン
- 第241条埋蔵物は、6か月で見つけた人のものだワン
- 第242条土地や建物にくっついたものは、その持ち主のものになるワン
- 第243条動産どうしがくっついたら、主役の持ち主のものだワン
- 第244条どちらが主役か決まらないときは、価格の割合で共有だワン
- 第245条混ざって見分けがつかないときも、同じだワン
- 第246条手を加えて価値が跳ね上がったら、作った人のものだワン
- 第247条物が消えたら、その物にかかっていた権利も消えるワン
- 第248条損をした人は、お金でつぐなってもらえるワン
- 第249条共有物は、持分に応じてみんなが全部を使えるワン
- 第250条持分は、決めていなければ等しいワン
- 第251条共有物を作り変えるには、全員の同意が要るワン
- 第252条管理のことは、持分の過半数で決めるワン
- 第252条の2管理をまかせる人を、決めることもできるワン
- 第253条費用は、持分に応じて出すワン
- 第254条共有物についての債権は、持分を買った人にも言えるワン
- 第255条持分を捨てたり相続人がいないと、他の共有者にいくワン
- 第256条共有は、いつでも解消を求められるワン
- 第257条境界の目印は、分けられないワン
- 第258条話がまとまらなければ、裁判所が分けてくれるワン
- 第258条の2相続がらみの共有は、まず遺産分割だワン
- 第259条分けるときに、貸し借りを清算できるワン
- 第260条利害のある人は、分割に参加できるワン
- 第261条分けたあとも、売主と同じ責任を負うワン
- 第262条証書は、いちばん多く取った人が持つワン
- 第262条の2どこにいるか分からない共有者の持分は、買い取れるワン
- 第262条の3まとめて売るために、その持分も譲れるワン
- 第263条入会権は、その土地の慣習が先だワン
- 第264条所有権以外の権利をみんなで持つときも、同じだワン
- 第264条の2持ち主の分からない土地に、管理人を置けるワン
- 第264条の3管理人は、裁判所の許可があれば売れるワン
- 第264条の4裁判は、管理人が受けて立つワン
- 第264条の5管理人は、持ち主のために誠実にやるワン
- 第264条の6ひどい管理人は、辞めさせられるワン
- 第264条の7管理人の費用と報酬は、その土地から出すワン
- 第264条の8建物にも、同じ仕組みがあるワン
- 第264条の9荒れ放題の土地にも、管理人を置けるワン
- 第264条の10管理不全の管理人にも、権限があるワン
- 第264条の11こちらの管理人も、誠実にやるワン
- 第264条の12こちらの管理人も、解任や辞任があるワン
- 第264条の13費用と報酬は、所有者もちだワン
- 第264条の14管理不全の建物にも、同じ仕組みがあるワン
- 第265条人の土地に、建物や木を持つための権利だワン
- 第266条地代のことは、賃貸のルールを借りてくるワン
- 第267条ご近所のルールは、地上権にも使うワン
- 第268条期間を決めなかった地上権は、放棄できるワン
- 第269条終わったら、建てたものは持ち帰るワン
- 第269条の2地下や空中だけを借りることもできるワン
- 第270条人の土地で、耕したり牧畜したりする権利だワン
- 第271条土地を、取り返しがつかないほど変えてはいけないワン
- 第272条永小作権は、譲ったり貸したりできるワン
- 第273条永小作人の義務は、賃貸のルールを借りるワン
- 第274条不作でも、小作料は減らないワン
- 第275条ずっと収穫がなければ、やめられるワン
- 第276条2年ためたら、権利を消されるワン
- 第277条永小作の話も、慣習があればそちらだワン
- 第278条永小作権は、20年から50年だワン
- 第279条終わったら、持ち帰るのも同じだワン
- 第280条人の土地を、自分の土地のために使う権利だワン
- 第281条地役権は、土地といっしょに動くワン
- 第282条共有者の一人が、勝手に消せないワン
- 第283条通り続ければ、地役権が時効で手に入ることもあるワン
- 第284条共有者の一人が取れば、みんなが取れるワン
- 第285条水が足りないときは、まず生活用だワン
- 第286条設備を作る約束は、次の持ち主にも引き継がれるワン
- 第287条面倒なら、その部分の土地を渡してしまえるワン
- 第288条通路は、土地の持ち主も使っていいワン
- 第289条じゃまされる状態が続くと、地役権は消えるワン
- 第290条使い続けていれば、消えないワン
- 第291条地役権の時効の数え始めは、使い方で変わるワン
- 第292条共有者の一人が止めれば、みんなのために止まるワン
- 第293条使っていない部分だけ、消えるワン
- 第294条共有でない入会権も、慣習が先だワン
- 第295条お金をもらうまで、預かった物を返さなくていいワン
- 第296条全部払ってもらうまで、全部を留めておけるワン
- 第297条留めているあいだの実りは、返済にあてられるワン
- 第298条預かっている物は、大事にあつかうワン
- 第299条かけた費用は、返してもらえるワン
- 第300条留めていても、時効は進むワン
- 第301条別の担保を出せば、返してもらえるワン
- 第302条手放したら、留置権は消えるワン
- 第303条ほかの人より先に払ってもらえる権利だワン
- 第304条物が売れたお金にも、手が届くワン
- 第305条先取特権も、分けられないワン
- 第306条みんなの財産から先に取れる、5つの債権だワン
- 第307条みんなのためにかかった費用が、いちばん先だワン
- 第308条給料は、守られるワン
- 第308条の2養育費も、先に取れるようになったワン
- 第309条お葬式の費用も、守られるワン
- 第310条最後の半年分の食べ物と光熱費は、守られるワン
- 第311条特定の動産から先に取れる、6つの場面だワン
- 第312条家賃を払わない借主の家財に、手が届くワン
- 第313条どの家財が対象かは、土地と建物で変わるワン
- 第314条また貸しされても、追いかけられるワン
- 第315条清算のときは、対象が絞られるワン
- 第316条敷金でまかなえる分は、対象外だワン
- 第317条宿代を払わないと、荷物が留められるワン
- 第318条運賃を払わないと、荷物が留められるワン
- 第319条知らずに買った人は、ここでも守られるワン
- 第320条物を守るのにかかった費用は、その物から取れるワン
- 第321条売った物の代金は、その物から取れるワン
- 第322条タネや肥料の代金は、そこから採れた実から取れるワン
- 第323条農業の賃金は、採れたものから取れるワン
- 第324条工場の賃金は、作ったものから取れるワン
- 第325条不動産から先に取れる、3つの場面だワン
- 第326条建物を守った費用は、その建物から取れるワン
- 第327条工事代金は、その建物から取れるワン
- 第328条売った不動産の代金は、その不動産から取れるワン
- 第329条一般の先取特権どうしは、条文の並び順だワン
- 第330条動産の先取特権にも、順番があるワン
- 第331条不動産の先取特権も、条文の並び順だワン
- 第332条同じ順位なら、債権額で分けるワン
- 第333条第三者に渡ったら、もう追えないワン
- 第334条質権は、第1順位あつかいだワン
- 第335条まず動産から、足りなければ不動産だワン
- 第336条一般の先取特権は、登記なしでも主張できるワン
- 第337条保存の先取特権は、すぐ登記だワン
- 第338条工事の先取特権は、始める前に登記だワン
- 第339条登記した保存・工事は、抵当権にも勝てるワン
- 第340条売買の先取特権は、契約と同時に登記だワン
- 第341条あとは抵当権のルールを借りるワン
- 第342条物を預かって、優先して回収する権利だワン
- 第343条譲れない物は、質に入れられないワン
- 第344条渡してはじめて、質権は成立するワン
- 第345条預けたふりは、認められないワン
- 第346条質権がカバーする範囲は、広いワン
- 第347条払ってもらうまで、預かっていられるワン
- 第348条預かった質物を、さらに質に入れられるワン
- 第349条「払えなければ質物はもらう」という約束はできないワン
- 第350条留置権と先取特権のルールを、借りてくるワン
- 第351条人の借金のために担保を出した人は、あとで請求できるワン
- 第352条持ち続けていないと、第三者には勝てないワン
- 第353条奪われたら、占有回収の訴えだけだワン
- 第354条正当な理由があれば、裁判所に簡易な処分を頼めるワン
- 第355条質権が重なったら、早いもの順だワン
- 第356条不動産質なら、使って稼いでいいワン
- 第357条使うかわりに、費用は負担するワン
- 第358条使えるかわりに、利息は請求できないワン
- 第359条別の取り決めがあれば、そちらだワン
- 第360条不動産質は、10年までだワン
- 第361条あとは抵当権のルールを借りるワン
- 第362条権利そのものを、質に入れることもできるワン
- 第363条この条文はお引越ししたワン
- 第364条債権を質に入れるなら、相手に知らせるワン
- 第365条この条文もお引越ししたワン
- 第366条質にとった債権は、直接取り立てられるワン
- 第367条〜第368条このあたりも、お引越ししたワン
- 第369条住みながら担保にできる、それが抵当権だワン
- 第370条建物にくっついたものにも、抵当権は届くワン
- 第371条滞納が始まったら、家賃にも手が届くワン
- 第372条ほかの担保のルールも、借りてくるワン
- 第373条抵当権の順番は、登記の早さで決まるワン
- 第374条順番は、話し合いで入れかえられるワン
- 第375条利息は、最後の2年分までだワン
- 第376条抵当権そのものを、担保にしたり譲ったりできるワン
- 第377条処分するなら、主債務者に知らせるワン
- 第378条代金を抵当権者に払えば、抵当権は消えるワン
- 第379条買った人から、抵当権を消してくれと言えるワン
- 第380条もともとの当事者は、それを使えないワン
- 第381条条件つきで買った人も、まだ使えないワン
- 第382条競売が始まる前に、動くワン
- 第383条消してほしいなら、書面を送るワン
- 第384条2か月だまっていたら、承諾したことになるワン
- 第385条競売を申し立てるなら、知らせるワン
- 第386条みんなが承諾してお金を払えば、抵当権は消えるワン
- 第387条抵当権者が同意すれば、賃貸借は守られるワン
- 第388条土地と建物の持ち主が分かれたら、地上権ができるワン
- 第389条あとから建った建物も、いっしょに競売できるワン
- 第390条買った人も、競売で買い受けられるワン
- 第391条かけた費用は、先に返してもらえるワン
- 第392条複数の不動産に抵当をつけたときの、分け方だワン
- 第393条代位したことは、登記に書き足せるワン
- 第394条まず不動産から、足りなければ他の財産だワン
- 第395条競売で家を追い出されるまで、6か月の猶予があるワン
- 第396条抵当権だけが先に時効で消えることはないワン
- 第397条他人が時効取得すると、抵当権は消えるワン
- 第398条放棄しても、抵当権者には通じないワン
- 第398条の2枠だけ決めて、くり返し借りられる抵当権だワン
- 第398条の3極度額までなら、利息も損害金もカバーされるワン
- 第398条の4元本が確定する前なら、中身を変えられるワン
- 第398条の5枠の金額を変えるには、承諾が要るワン
- 第398条の6いつ枠を締めるか、決めておけるワン
- 第398条の7確定前に債権だけ買っても、根抵当は付いてこないワン
- 第398条の8相続が起きたら、6か月で決めるワン
- 第398条の9合併が起きたときも、続くワン
- 第398条の10会社分割のときも、同じ考え方だワン
- 第398条の11確定前は、順位の譲渡などはできないワン
- 第398条の12根抵当権そのものを、譲ることはできるワン
- 第398条の13一部だけ譲って、共有にすることもできるワン
- 第398条の14共有した根抵当は、債権額の割合で分けるワン
- 第398条の15順位の譲渡の利益も、いっしょについていくワン
- 第398条の16共同根抵当にするには、はじめに登記が要るワン
- 第398条の17共同根抵当の変更は、全部の不動産で登記だワン
- 第398条の18共同根抵当でなければ、それぞれの枠まで取れるワン
- 第398条の193年たてば、設定者から枠を締められるワン
- 第398条の20枠が締まるのは、こういうときだワン
- 第398条の21確定したら、枠を小さくしてもらえるワン
- 第398条の22極度額を払えば、根抵当権を消せるワン