民法だワン
民法第398条の2

枠だけ決めて、くり返し借りられる抵当権だワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保するために設定する抵当権が「根抵当権」だワン。借りて返してをくり返す取引に使うワン。

  • 事業の運転資金や、リフォームローンの枠などで使われるワン
  • ふつうの抵当権とちがって、借りるたびに設定し直さなくていいワン
ほんとうの条文を見るワン

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧