民法第810条
養子は、養親の姓を名のるワン
養子は養親の氏を称するワン。ただし婚姻で氏を改めた人は、その氏を称すべきあいだは別だワン。
ほんとうの条文を見るワン
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
養子は養親の氏を称するワン。ただし婚姻で氏を改めた人は、その氏を称すべきあいだは別だワン。
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。