民法第296条
全部払ってもらうまで、全部を留めておけるワン
「代金をもらうまで返さない」と言える人は、全部払ってもらうまで、預かった物の全部を返さなくていいワン。半分払われても、半分だけ返す必要はないワン。
ほんとうの条文を見るワン
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
「代金をもらうまで返さない」と言える人は、全部払ってもらうまで、預かった物の全部を返さなくていいワン。半分払われても、半分だけ返す必要はないワン。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。