民法だワン
民法第296条

全部払ってもらうまで、全部を留めておけるワン

第二編 物権 / 第七章 留置権 / 留置権の不可分性

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の全部について権利を行使できるワン。半分払われても、半分だけ返す必要はないワン。

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留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

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