民法第296条
全部払ってもらうまで、全部を留めておけるワン
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の全部について権利を行使できるワン。半分払われても、半分だけ返す必要はないワン。
ほんとうの条文を見るワン
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の全部について権利を行使できるワン。半分払われても、半分だけ返す必要はないワン。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。