民法だワン ver.1.2
民法第296条

全部払ってもらうまで、全部を留めておけるワン

第二編 物権 / 第七章 留置権 / 留置権の不可分性

「代金をもらうまで返さない」と言える人は、全部払ってもらうまで、預かった物の全部を返さなくていいワン。半分払われても、半分だけ返す必要はないワン。

ほんとうの条文を見るワン

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

でシェア

キーワードでさがす / 全1173条の一覧