民法第225条
塀は、いっしょに作れるワン
別々の持ち主の建物のあいだに空地があるときは、それぞれの所有者が共同の費用で境界に囲障(塀)を設けられるワン。話がまとまらなければ、板塀か竹垣などで高さ2mだワン。
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二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。