民法第159条
夫婦のあいだでは、時効は進まないワン
夫婦の一方が他方に対して持つ権利については、婚姻が終わった時から6か月を経過するまで時効は完成しないワン。結婚中に取り立てを迫らせないための配慮だワン。
ほんとうの条文を見るワン
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
夫婦の一方が他方に対して持つ権利については、婚姻が終わった時から6か月を経過するまで時効は完成しないワン。結婚中に取り立てを迫らせないための配慮だワン。
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。