民法だワン
民法第159条

夫婦のあいだでは、時効は進まないワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 夫婦間の権利の時効の完成猶予

夫婦の一方が他方に対して持つ権利については、婚姻が終わった時から6か月を経過するまで時効は完成しないワン。結婚中に取り立てを迫らせないための配慮だワン。

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夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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