民法第1029条
裁判所が、居住権を認めることもあるワン
遺産分割を頼まれた家庭裁判所は、相続人みんなの合意があるとき、または配偶者が望んでいて、持ち主の不利を考えてもどうしても必要と認めるときにかぎって、配偶者に住み続ける権利をわたせるワン。
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遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。