民法第703条
理由なく得したぶんは、返すワン
法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受けて、そのために他人に損失を与えた人は、その利益が残っている限度で返す義務を負うワン。
- 「不当利得」だワン。誤振込みを受け取ったときなどがこれだワン
- 善意なら「残っている分だけ」でいいワン
こうなるワン現存利益の限度で返還する義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。