民法だワン ver.1.2
民法第203条

手放したら、占有は消えるワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第三節 占有権の消滅 / 占有権の消滅事由

「自分の物として持つ」という気持ちを捨てるか、実際に手元からなくなると、持っている状態は終わるワン。ただし取りもどす訴えを起こしたときは終わらないワン。

ほんとうの条文を見るワン

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

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