民法だワン
民法第435条の2

それ以外のことは、その人だけの話だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第三款 連帯債権 / 相対的効力の原則

更改・免除・相殺・混同のほかは、連帯債権者の一人の行為やその人に生じた事由は、他の連帯債権者には効力を生じないワン。

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第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

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