民法第435条の2
それ以外のことは、その人だけの話だワン
更改・免除・相殺・混同のほかは、連帯債権者の一人の行為やその人に生じた事由は、他の連帯債権者には効力を生じないワン。
ほんとうの条文を見るワン
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
更改・免除・相殺・混同のほかは、連帯債権者の一人の行為やその人に生じた事由は、他の連帯債権者には効力を生じないワン。
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。