民法第33条
会社や団体は、法律がないと生まれないワン
法人は、この法律やほかの法律の規定によらなければ成立しないワン。公益法人も営利法人も、設立・組織・運営はそれぞれの法律で決まるワン。
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法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
法人は、この法律やほかの法律の規定によらなければ成立しないワン。公益法人も営利法人も、設立・組織・運営はそれぞれの法律で決まるワン。
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。