民法第333条
第三者に渡ったら、もう追えないワン
先取特権は、債務者が目的の動産を第三取得者に引き渡したあとは、その動産について行使できないワン。
こうなるワン引渡し後は行使できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
先取特権は、債務者が目的の動産を第三取得者に引き渡したあとは、その動産について行使できないワン。
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。