民法第333条
ほかの人に渡ったら、もう追えないワン
先に取り立てられる権利は、その品物が別の人に引き渡されてしまったら、もうその品物には使えないワン。
こうなるワン引渡し後は行使できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
先に取り立てられる権利は、その品物が別の人に引き渡されてしまったら、もうその品物には使えないワン。
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。