民法だワン ver.1.2
民法第333条

ほかの人に渡ったら、もう追えないワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第四節 先取特権の効力 / 先取特権と第三取得者

先に取り立てられる権利は、その品物が別の人に引き渡されてしまったら、もうその品物には使えないワン。

こうなるワン引渡し後は行使できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

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