民法第706条
期限前に払っても、返してもらえないワン
弁済期が来ていない債務を弁済として給付したときは、返還を請求できないワン。ただし勘違いで払ったときは、債権者が得た利益(利息など)の返還を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
弁済期が来ていない債務を弁済として給付したときは、返還を請求できないワン。ただし勘違いで払ったときは、債権者が得た利益(利息など)の返還を請求できるワン。
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。