民法だワン
民法第706条

期限前に払っても、返してもらえないワン

第三編 債権 / 第四章 不当利得 / 期限前の弁済

弁済期が来ていない債務を弁済として給付したときは、返還を請求できないワン。ただし勘違いで払ったときは、債権者が得た利益(利息など)の返還を請求できるワン。

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債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

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