民法だワン
民法第943条

分離のあいだ、遺産は管理されるワン

第五編 相続 / 第五章 財産分離 / 財産分離の請求後の相続財産の管理

財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は相続財産の管理について必要な処分を命じられるワン。

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財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

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