民法第612条
また貸しには、大家さんの承諾が要るワン
借主は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡したり転貸したりできないワン。違反して第三者に使わせたときは、賃貸人は契約を解除できるワン。
- 無断で民泊に出すのも、この条文にふれるワン
- ただし裁判では「信頼関係を壊さない特段の事情」があれば解除が認められないことがあるワン
こうなるワン無断の譲渡・転貸は、解除の理由になるワン
ほんとうの条文を見るワン
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。