民法第342条
物を預かって、先に回収できる権利だワン
お金を貸すかわりに品物を預かっておいて、返してもらえないときは、ほかの人より先にその品物から回収できる権利ワン。質屋のしくみワン。
- 抵当権とちがって、物を手元で預かるのが特徴だワン
ほんとうの条文を見るワン
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
お金を貸すかわりに品物を預かっておいて、返してもらえないときは、ほかの人より先にその品物から回収できる権利ワン。質屋のしくみワン。
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。