民法だワン
民法第342条

物を預かって、優先して回収する権利だワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 質権の内容

質権者は、債権の担保として債務者や第三者から受け取った物を占有して、他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利を持つワン。質屋のしくみだワン。

  • 抵当権とちがって、物を手元で預かるのが特徴だワン
ほんとうの条文を見るワン

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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