民法だワン
民法第424条

財産隠しは、裁判で取り消せるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第三款 詐害行為取消権 第一目 詐害行為取消権の要件 / 詐害行為取消請求

債権者は、債務者が債権者を害すると知ってした行為の取消しを裁判所に請求できるワン。ただし利益を受けた人がそのことを知らなかったときはできないワン。財産権を目的としない行為は対象外だワン。

  • 「詐害行為取消権」だワン。差押えを逃れるための財産隠しを崩す武器だワン
  • 裁判で請求しないといけないワン。言うだけではだめだワン
こうなるワンその行為を取り消して、財産を取り戻せるワン
ほんとうの条文を見るワン

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

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