民法だワン
民法第425条の3

消えた債権も、よみがえるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第三款 詐害行為取消権 第三目 詐害行為取消権の行使の効果 / 受益者の債権の回復

債務を消す行為が取り消されて、受益者が受けた給付を返したときは、受益者の債権は元にもどるワン。

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債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

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