民法第425条の3
消えた債権も、よみがえるワン
債務を消す行為が取り消されて、受益者が受けた給付を返したときは、受益者の債権は元にもどるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
債務を消す行為が取り消されて、受益者が受けた給付を返したときは、受益者の債権は元にもどるワン。
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。