民法だワン ver.1.2
民法第352条

預かりつづけていないと、ほかの人には勝てないワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 動産質の対抗要件

質にとった品物は、手元に持ちつづけていないと、ほかの人に「これは自分が押さえている」と言えなくなるワン。

ほんとうの条文を見るワン

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

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