民法第352条 持ち続けていないと、第三者には勝てないワン 第二編 物権 / 第九章 質権 第二節 動産質 / 動産質の対抗要件 動産質権者は、継続して質物を占有していないと、その質権を第三者に対抗できないワン。 #担保#占有 ほんとうの条文を見るワン 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。