民法第352条
預かりつづけていないと、ほかの人には勝てないワン
質にとった品物は、手元に持ちつづけていないと、ほかの人に「これは自分が押さえている」と言えなくなるワン。
ほんとうの条文を見るワン
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
質にとった品物は、手元に持ちつづけていないと、ほかの人に「これは自分が押さえている」と言えなくなるワン。
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。