民法第625条
働く人を、勝手に他所へまわせないワン
使用者は、労働者の承諾がなければその権利を第三者に譲渡できないワン。労働者も、使用者の承諾がなければ代わりの人に働かせられないワン。違反したら使用者は解除できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。