民法第529条の2
期間を決めた懸賞広告は、引っこめられないワン
懸賞広告者は、行為をする期間を定めた広告を撤回できないワン。その期間内に行為をする人がいなければ、効力を失うワン。
ほんとうの条文を見るワン
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
懸賞広告者は、行為をする期間を定めた広告を撤回できないワン。その期間内に行為をする人がいなければ、効力を失うワン。
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。