民法第529条の2
期間を決めた懸賞広告は、引っこめられないワン
「いつまでにやった人」と期間を決めた懸賞は、途中で取り消せないワン。その期間に誰もやらなければ、効き目を失うワン。
ほんとうの条文を見るワン
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
「いつまでにやった人」と期間を決めた懸賞は、途中で取り消せないワン。その期間に誰もやらなければ、効き目を失うワン。
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。