民法だワン
民法第213条

自分たちで分けて袋地を作ったなら、ただで通れるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係

土地を分割したせいで公道に出られない土地ができたときは、その持ち主は他の分割者の土地だけを通れるワン。この場合は償金は要らないワン。

  • 自分たちの都合で作った袋地なので、他人に負担をかけないという考え方だワン
ほんとうの条文を見るワン

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧