民法第842条 この条文はお引越ししたワン 第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第一款 後見人 第842条は削除されているワン。未成年後見人は一人に限る、という規定で、複数選任を認める改正でなくなったワン。 #後見#基本ルール ほんとうの条文を見るワン 削除