民法だワン
民法第429条

一人が免除しても、他の人は全部請求できるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第二款 不可分債権及び不可分債務 / 不可分債権者の一人との間の更改又は免除

不可分債権者の一人と債務者のあいだで更改や免除があっても、他の不可分債権者は債務の全部の履行を請求できるワン。その一人の分は、あとで償還するワン。

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不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。

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