民法第499条 代わりに払った人は、債権者の立場を引き継ぐワン 第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第三目 弁済による代位 / 弁済による代位の要件 債務者のために弁済をした人は、債権者に代位するワン。もとの債権者が持っていた立場を、そのまま受け取るワン。 保証人が払ったあと、抵当権まで引き継げるのはこの仕組みだワン #保証人#債権#担保 ほんとうの条文を見るワン 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。