民法第661条
危ない物を預けたら、預けた人が賠償するワン
預けた物のせいで預かった人が損をしたときは、預けた人が弁償するワン。落ち度なく知らなかったときや、預かった側が知っていたときは別ワン。
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寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
預けた物のせいで預かった人が損をしたときは、預けた人が弁償するワン。落ち度なく知らなかったときや、預かった側が知っていたときは別ワン。
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。