民法第661条
危ない物を預けたら、預けた人が賠償するワン
寄託者は、寄託物の性質や欠陥によって生じた損害を受寄者に賠償しないといけないワン。過失なく知らなかったときや、受寄者が知っていたときは別だワン。
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寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
寄託者は、寄託物の性質や欠陥によって生じた損害を受寄者に賠償しないといけないワン。過失なく知らなかったときや、受寄者が知っていたときは別だワン。
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。