民法第398条
放棄しても、抵当権者には通じないワン
地上権や永小作権を抵当権の目的とした人は、その権利を放棄しても抵当権者には対抗できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
地上権や永小作権を抵当権の目的とした人は、その権利を放棄しても抵当権者には対抗できないワン。
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。