民法だワン
民法第398条

放棄しても、抵当権者には通じないワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第三節 抵当権の消滅 / 抵当権の目的である地上権等の放棄

地上権や永小作権を抵当権の目的とした人は、その権利を放棄しても抵当権者には対抗できないワン。

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地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

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