民法だワン
民法第544条

人数がいるときは、全員でやるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第四款 契約の解除 / 解除権の不可分性

当事者の一方が数人いるときは、契約の解除は全員から、または全員に対してのみできるワン。一人について解除権が消えたら、他の人の解除権も消えるワン。

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当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

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