民法第710条
慰謝料は、心の傷につけられた値段だワン
身体・自由・名誉を侵害したときも、財産権を侵害したときも、賠償の責任を負う人は、財産以外の損害にも賠償しないといけないワン。これが慰謝料だワン。
- 「慰謝料」の根拠がこの条文だワン
- 財産の被害でも、事情によっては慰謝料が認められることがあるワン
こうなるワン慰謝料を支払う責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。