民法第722条
被害者にも落ち度があれば、賠償は減るワン
不法行為の損害賠償にも、金銭賠償と中間利息控除の規定が準用されるワン。被害者に過失があったときは、裁判所はそれを考慮して賠償額を定められるワン。
- 交通事故の「過失割合」がこれだワン
- 債務不履行の過失相殺(第418条)とちがって、責任そのものは否定されないワン
こうなるワン賠償額が減額されるワン
ほんとうの条文を見るワン
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。