民法第436条
連帯債務なら、誰にでも全額請求できるワン
法令や意思表示で数人が連帯して債務を負うときは、債権者は連帯債務者の一人に対して、または全員に対して、同時でも順次でも、全部または一部の履行を請求できるワン。
- 連帯保証人が「まず本人に請求して」と言えないのは、この考え方だワン
こうなるワン一人に全額を請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。