民法だワン
民法第866条

後見人が本人の財産を買ったら、取り消せるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 被後見人の財産等の譲受けの取消し

後見人が被後見人の財産や、被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人はこれを取り消せるワン。

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こうなるワン取り消せるワン
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後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

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