民法だワン
民法第232条

高くして迷惑をかけたら、償金だワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係

壁を高くしたことで隣人が損害を受けたときは、その償金を請求できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

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