民法第232条 高くして迷惑をかけたら、償金だワン 第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 壁を高くしたことで隣人が損害を受けたときは、その償金を請求できるワン。 #ご近所#損害賠償 ほんとうの条文を見るワン 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。